厚生労働省は雇用保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出した。改正案で実務的に影響が大きいのは、4月1日から施行が予定されている雇用保険料率の引下げだろう。平成29年度から31年度の時限的な措置として、保険料率を0.8%から0.6%に引き下げる。その結果、一般の事業の場合、被保険者の負担は3/1000、事業主負担は6/1000となる。建設業の場合は、被保険者の負担は4/1000、事業主負担は8/1000となる。
次に育児休業の制度の見直しも重要となるだろう。10月1日施行が予定されている改正案では、原則1歳までである育児休業を6ヵ月延長してもなお保育所に入れない場合等については、更に6ヵ月の再延長が可能となる。子どもが2歳になるまで育児休業の取得が可能となるわけだ。
そのほか、ハローワークや職業紹介事業者等のすべての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す企業の求人を受理しないことが可能となる(公布から3年以内に施行予定)、求人を行う企業が虚偽の求人申し込みを行った場合に罰則の対象となる(平成30年1月1日施行予定)、募集時と採用時の条件が異なる場合は、求職者に内容明示が義務づけられる(同)。