企業会計基準委員会は12月22日、実務対応報告第18号の改正案となる「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」等を公表した。2月22日まで意見募集し、3月中にも正式決定する。
今回の見直しは、親会社が日本基準、国内子会社等がIFRS(指定国際会計基準)又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合、親会社の連結財務諸表作成において実務対応報告第18号等を適用することができるようにするものである。
平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用することとされているが、早期適用も容認する。早期適用は、実務対応報告第18号の公表日以後からとされているため、平成29年3月期決算から適用することができる。
なお、適用初年度の前から国内子会社等がIFRS又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している場合において、当該適用初年度に実務対応報告第18号等を適用するときは、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととされている。