原処分庁の手法は十分に合理的 移転価格税制の適用で不服審

LINEで送る
[`yahoo` not found]

移転価格税制の適用をめぐり、独立企業間価格の算定に用いるべき方法は何か、また独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法として、貸手の銀行調達利率による方法を用いて算定する場合の利率はいくらかが争点となった事案で、国税不服審判所は2月19日付で、原処分庁の主張に軍配を上げた。

審査請求人が国外関連者に該当する子会社への貸付金に係る利息について、金銭消費貸借契約上の利率に基づき算出した額を収益に計上して申告したところ、原処分庁が独立企業間価格に満たないなどとして、法人税や復興特別法人税の更正処分等を行ったのに対し、請求人は、算定に用いた方法と利率に誤りがあるとして原処分の一部取り消しを求めた。請求人は原価基準法と同等の方法で算定できる旨主張。

審判所は、本件各貸し付けに係る比較対象取引を見いだせないことなどから原価基準法と同等の方法を用いることはできないとし、金融機関による貸し付けを基準とすることにも十分な合理性があるとした。その上で、原処分庁が独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手が金融機関から本件貸し付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を用いる方法により算定したことは相当だと裁決、請求人の主張を棄却した。

■参考:国税不服審判所|独立企業間価格の算定は相当であるとした事例(平成28年2月19日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0212000000.html#a102