企業会計基準委員会は、2014年以後にIASB(国際会計基準審議会)から公表された会計基準等のうち、2016年1月1日以後開始する事業年度に適用する会計基準等のエンドースメント手続に着手した。同委員会では、今年7月に第二弾となる修正国際基準(JMIS)を公表しており、今回で3回目の見直しとなる。
エンドースメント手続の対象となった会計基準等は、(1)IFRS14号「規制繰延勘定」(2)「共同支配事業に対する持分の取得の会計処理」(IFRS11号の修正)(3)「許容可能な減価償却及び償却の方法の明確化(IAS16号及び38号の修正)(4)「農業:果実生成型植物」(IAS16号及び41号の修正)(5)「個別財務諸表における持分法」(IAS27号の修正)、(6)「IFRSの年次改善2012-2014年サイクル」(7)「開示に関する取組み」(IAS1号の修正)(8)「投資企業:連結の例外の適用」(IFRS10号、12号、IAS28号の修正)(9)「繰延税金資産の認識」(IAS12号の修正)(10)「開示に関する取組み」(IAS7号の修正)の10項目。これらの項目に関しては、企業会計基準委員会の事務局が検討・分析した結果では、「削除又は修正」が必要な項目はないとしている。