公共施設毎のグルーピングも可 原則は公共施設等運営権の単位

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企業会計基準委員会は、現在、PFI法改正で創設された公共施設等運営権に係る会計上の取扱いについて検討しているが、同運営権に関する減損のグルーピングの取扱いが固まった。

公共施設等運営権は「固定資産の減損に係る会計基準」の対象となり、その適用に際して、減損損失の認識の判定及び測定において行われる資産のグルーピングにあたっては、原則として、公共施設等運営権の単位でグルーピングすることとしている。公共施設等運営権はPFI法上のみなし物権とされており、法的には1つの資産として捉えられるからだ。

ただし、管理会計上の区分、投資の意思決定(資産の処分や事業の廃止に関する意思決定含む)を行う際の単位、継続的な収支の把握及び他の単位から生ずるキャッシュ・イン・フローとの相互補完性を考慮し、公共施設等運営事業の対象とする個々の公共施設等ごとに合理的な基準に基づき分割した公共施設等運営権の単位でグルーピングすることも容認する。資産の処分や事業の廃止を個々の公共施設等ごとには行えないため、投資の意思決定は公共施設等運営権の単位で行うことが想定されるが、個々の公共施設ごとに採算を踏まえて投資の意思決定を行うこともあり得るからだ。