中小企業庁は27年度の下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)の執行状況について調査した結果をまとめ公表した。それによると、親・下請け事業者合わせて約20万社に対し書面調査を行い、違反の恐れのある親事業者1,053社に立ち入り検査等を実施。このうち955社に対して改善指導を行った。
禁止行為違反(4条違反)については、下請け代金の支払い遅延、減額が多く、両者が全体の約81%を占めた。親事業者288社に対し総額約2.2億円の下請け事業者への返還を指導。過去に違反した親事業者5社の役員等に対し中小企業庁と経済産業省経済産業局の幹部等が、違反の理由や社内体制の状況等について特別事情聴取を実施するとともに、再犯防止策の取り組み状況を確認した。各都道府県合計48カ所に設置した「下請かけこみ寺」において、相談員による相談受け付けを5,825件、弁護士による無料相談の受け付けを743件、裁判外紛争解決手続き(ADR)の調停申し立てを17件受理した。
講習会を288回開催し、6,147人が参加。 11月を「下請取引適正化推進月間」として全都道府県で61回の講習会を開催、8,211人が参加。法令順守の徹底など下請け取引の適正化の周知を図った。