既存住宅の流通促進へ向け 情報提供の充実など法改正

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政府はこのほど、既存住宅の流通の促進を図るための市場環境の整備を促進するとともに、宅地建物取引業者の資質向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図るための「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

日本の既存住宅の流通シェア(既存/全体)は14.7%で、欧米諸国と比較して極めて低い水準になっている(米国83.1%、フランス68.4%)。政府は既存住宅流通が増加しない要因の一つとして、消費者が住宅の質を把握しづらい状況にあることとし、今回の改正案をまとめた。法律案の概要は以下の通り。

(1)既存の建物の取引における情報提供の充実:宅地建物取引業者に対する以下の事項の義務付け○媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付○買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明○売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付(2)消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上○営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外○事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課

■参考:国土交通省|「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」を閣議決定|

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000130.html