タックスヘイブン対策税制適用 逆転敗訴で追徴-名古屋高裁

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報道によると、名古屋高裁は自動車部品大手デンソーが約12億円の追徴課税取り消しを求めた控訴審判決として、一審名古屋地裁を取り消し、同社の請求を棄却した。

同社は2010年6月に名古屋国税局より、同社のシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、所得金額約114億円、追徴税額約12億円(地方税等を含む)の更正処分を受けていた。同社はこれを不服として名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起。2014年9月に名古屋地裁は取消請求を認容する判決を言い渡した。(但し、所得金額約114億円のうち約10億円については、請求否認)。

被告および同社が控訴していたが、名古屋高裁の藤山雅行裁判長は、追徴全額を不適法とした一審名古屋地裁判決を取り消し、同社の請求を棄却、海外子会社の利益をめぐり、租税回避を防ぐためのタックスヘイブン対策税制の適用を認めた。国税局は、シンガポール子会社がタイやフィリピンなどの傘下企業からの配当が主な事業と認定。配当は親会社に帰属する所得として、タックスヘイブン対策税制の課税対象になると判断していた。同社は判決に対して遺憾の意を表明し、判決内容を精査の上、最高裁判所への上告手続きを行うとしている。

■参考:株式会社デンソー|タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の控訴審判決について|

http://www.denso.co.jp/ja/news/newsreleases/2016/160210-01.html