企業会計基準委員会は12月10日、「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」を公表した。2月10日まで意見募集し、平成28年3月までには正式決定する方針。適用は平成28年3月31日以後終了する連結会計年度等の年度末に係る連結財務諸表等から適用される。
適用指針案では、税効果会計の適用税率を決算日において国会で成立している税法に規定されている税率によることが提案されている。また、地方税に関しては、地方税法等の改正案が国会で成立したとしても、これを踏まえた改正条例が各地方公共団体の議会で成立していない場合も想定される。この場合、条例に標準税率で課税することが規定されているケースについては、改正地方税法等に規定されている標準税率を適用することになる。
一方、条例で超過課税による税率で課税することが規定されているケースは、改正地方税法等に規定されている標準税率に、改正前の条例に基づく超過課税による税率が改正前の標準税率を超える差分を考慮する税率を適用することとされている。
なお、決算日後に税率が変更された場合は、税効果会計基準にしたがって、その内容及び影響を注記することになる。