36協定の内容で 相次いでトラブルに

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労働基準法第36条の規定により締結・届け出することから36協定と呼ばれる労使協定があるが、ここのところ、その記載事項違反をめぐるトラブルがマスコミを賑わしている。周知の通り、36協定は労使間で締結し、労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超えて労働させる、休日に労働させるといった行為が労働基準法違反に問われなくなるというものだ。ネット上のひな形を流用する中小企業も少なくないが、実態に合わせた内容にしないと大きなトラブルとなる可能性がある。実際、違法な長時間労働の疑いということで、JCBやドン・キホーテ、ABCマートといった有名企業がマスコミに取り上げられている。

問題となっているのは、36協定で取り決めた上限時間を超えて労働させていたとされることだ。締結なしの残業は当然違法行為だが、締結した内容を守らないことも労働基準法違反となる。JCBでは月80時間の残業を上限に取り決めていたが、これが守られなかった疑いが持たれている。

残業代を払わないのは論外だが、適正に超過勤務手当を支払ったとしても36協定の定めを守らなければ労働基準法違反となる。金さえ払えば済むという問題ではないことを理解しておきたい。