すっかり定着した感のあるブラックバイトという名称。今まで声を上げなかった学生等のアルバイト経験者が次々とその実態を報告する事態となっている。
厚生労働省が週1日3ヵ月以上のアルバイト経験のある学生を対象にアンケート調査を行ったところ、人数ベースで60.5%が労働条件を巡りトラブルがあったことが明らかとなった。トラブルの多くは、「採用時の合意以上のシフトを入れられる」、「一方的な勤務変更」、「残業代不払い」、「法定の休憩がない」等が主なものとなっている。また、トラブルがあっても行政機関の窓口がほとんど活用されていない実態も明らかとなった。
そのような事態を受け、東京都社会保険労務士会では11月を「学生をブラックバイトから守る強化月間」と位置づけ、その活動の一環として学生を対象にブラックバイトの実態や予防策、労働基準法などの労働法令をわかりやすく解説するセミナーを開催する。また、個別相談会も開催し、会に所属している社会保険労務士がアドバイスを行う予定だ。
「NO MORE 賃金泥棒」運動も相まって、学生等のアルバイトに対していい加減な労務管理を行っていると思わぬトラブルになりかねない。これまで以上に慎重な対応が必要だ。