企業は常時雇用する労働者数に応じて、一定数の障害者雇用が義務付けられているのは周知の通りだ。従来、この制度は「大企業向け」と考えられることが多かったが、その流れは変わりつつある。
平成22年7月1日から労働者数200人超300人以下の企業に対しても障害者雇用の要件を満たしていない場合は障害者雇用納付金の徴収を開始、27年4月1日からは100人超200人未満の企業にも対象を拡大した。納付金制度は法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じ、原則1人月額5万円を納付する制度だ。一方、法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用している場合は、超えている障害者数に応じて、原則1人月額 27,000円が支給される。28年4月1日からは改正障害者雇用促進法が施行される。これにより、雇用分野における障害者差別禁止、障害者に対する合理的配慮が事業主に義務付けられることになる。また、それらにかかる障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務化される。
毎年9月は障害者雇用支援月間。企業に求められる社会的責任への意識が高まっている昨今、この機会に障害者雇用分野において自社で何ができるか、今後どう対応するかを検討してみるのはどうだろう。