国税庁は「所得税基本通達」に「譲渡所得等の特例」を新設したのを受けて、7月31日、新設した項目について趣旨説明を公表した。
「譲渡所得等の特例」の新設は、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)等の施行に伴うもの。新設したのは所得税法「第2編 居住者の納税義務 第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除 第1節 各種所得の金額の計算 第5款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例」で3項目、「第2章 税額の計算」で1項目、「第3章 申告、納付及び還付 第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付」で2項目、「第4章 更正の請求の特例」で1項目―の計7項目。
趣旨説明は各項目について、新設した文章を全文掲載するとともに、説明を付す形で場合により注も加えた。
法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係では「本項は、相続若しくは遺贈により非居住者である相続人又は受遺者へ有価証券等が移転した場合には、所得税法第60条の3第1項に規定している『別段の定め』に該当するため同条の適用はなく、同法第59条第1項第1号の規定の適用を受けることを留意的に明らかにしたものである」と解説している。
■参考:国税庁|「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の 趣旨説明(情報)|
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/150724/01.pdf