税制改正を受けた法人税通達 特定課税仕入れの取扱い新設等

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国税庁は先般、27年度税制改正に伴い法人税関連の通達を改正した。

【租税特別措置法関係通達(法人税編)】地方拠点強化税制の創設を受け≪地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除≫関係を新設。適用の際には、特定業務施設に該当する建物及び附属設備並びに構築物を事業の用に供した日の現況により、法人が中小企業者に該当するか否か判定するとしている。またその建物等が圧縮記帳制度の適用を受ける時は、圧縮記帳後の金額に基づき取得価額要件の判定を行うとされた。

【個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」】国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた事業者が支払対価の額を課税標準として消費税の申告・納税を行うリバースチャージ方式が導入されたことに伴って≪特定課税仕入れに係る消費税額等の額≫が新設された。特定課税仕入れでは、取引時に消費税等の額に相当する金銭の受け払いがなく、取引の都度行う経理処理において、その取引の対価の額と区分すべき消費税等の額はないとする。また、対価の額に課される消費税等の相当額を借受金及び仮払金等としてそれぞれ計上するなど、仮勘定を用いた経理処理も認められるとした。