後発事象会計基準案が公表へ 2027年4月1日適用予定

企業会計基準委員会(ASBJ)は7月3日にも後発事象に関する会計基準案等を決定する予定だ。同会計基準案の開発は、企業会計基準諮問会議からの提言を踏まえたもの。後発事象会計基準案等は、日本公認会計士協会の実務指針である「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容について実務を変更せずに移管することを基本的な方針としているが、後発事象の基準日について、現行の「監査報告書日」から「財務諸表の公表の承認日」に変更し、「財務諸表の公表の承認日及び財務諸表の公表を承認した機関又は個人の名称」を注記することとしている。

適用は、会計基準公表から概ね1年程度経過後最初に到来する4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からとされている。仮に2026年3月末までに正式決定することになれば、2027年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から適用されることになる。また、適用に当たっては、遡及適用を行わないとする経過措置を設ける予定としている。

なお、修正後発事象に関する特例的な取扱いの見直しは行われていない。賛否が分かれている点であり、後発事象会計基準等の確定後に、再び見直しを行うかどうか検討を行うとしている。

■参考:企業会計基準委員会|第 549 回企業会計基準委員会資料・後発事象に関する会計基準の開発 |

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/20250619_10.pdf