防衛特別法人税が創設 令和8年4月以後適用開始

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令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」が改正され、新たに「防衛特別法人税」が創設された。

本税は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から適用され、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が納税義務者となる。防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の基準法人税額から年500万円の基礎控除額を控除した金額とされる。

基準法人税額とは、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額であり、一定の税額控除等を適用しないで算出される。具体的には、所得税額控除、外国税額控除、分配時調整外国税相当額の控除などが除外される。

税額の計算においては、課税標準法人税額に4%の税率を乗じた金額が防衛特別法人税額となる。なお、法人税及び地方法人税において外国税額控除の適用を受ける場合で、控除しきれない金額があるときは、防衛特別法人税においても外国税額控除の適用が可能となる。申告に関しては、防衛特別法人税確定申告書を、原則として各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出する必要がある。

■参考:国税庁|防衛特別法人税が創設されます|

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf