共同審査請求の連絡・通知 適用除外で不服申立て不可

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請求人らは、請求人らに対して行われた各配当処分の取消しを求める各審査請求で、請求人の一人が他の一人を総代として選任していた。所轄庁は、審査請求の対象は各請求人を対象とした処分であり、共同不服申立てに当たらないため、総代の選任は認められないことを理由に、(1)所轄庁が請求人の一人に送付した書面に記載された「総代を解任する旨の行政処分」及び(2)所轄庁から送付された口頭意見陳述の開催に関する書面に記載された総代としての出席は認められない旨の「行政処分」を行った。

請求人は、それら処分に対して、取消しを求めて本件審査請求を行っている。

国税不服審判所は、上記(1)については、請求人の一人の総代の権限を制限することを確定する行為であり、また、上記(2)については、請求人の一人に口頭で意見を述べる地位を与えないことを確定する行為であることから、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する「処分」に該当することとなるが、同法第8章第1節《不服審査》の規定による処分であって、同法第76条《適用除外》第1項の規定によって同法第75条第1項の適用が除外される処分に該当することから、不服申立てができないものとして、請求を却下した。

■参考:国税不服審判所|共同審査請求に関する通知及び口頭意見陳述に関する連絡は、処分についての審査請求の適用除外に該当するとした事例(令和6年8月29日・裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0808000000.html#y01