厚生労働省は「医療法施行規則及び地域医療連携推進法人会計基準の一部を改正する省令」等を公布し、医療法人制度に関する複数の通知を改正した。これにより、医療機関の運営や法人認定制度に関する要件が見直され、4月1日より以下の主な改正概要により、施行されている。
(1)医療法施行規則及び地域医療連携推進法人会計基準の一部改正:地域医療連携推進法人が保有する医療連携推進目的事業財産以外の財産について、医療連携推進業務を継続することが困難な場合において、費消または譲渡する方法が厚生労働省令で定められた。これに伴い、規則及び地域医療連携推進法人会計基準の所要の整備が行われた。
(2)社会医療法人及び特定医療法人の認定・承認要件の見直し:社会医療法人の認定要件として、役員や社員の親族等の数が総数の3分の1を超えないことが求められる。また、特定医療法人の承認要件として、役員一人につき年間の給与総額が3,600万円を超えないことが明記された。これらの見直しにより、非営利性の徹底と適正なガバナンスの確保が図られる。
(3)「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度」:医療法人の非営利性を徹底し、地域医療の安定性を確保するため、認定要件が明確化・厳格化された。
■参考:厚生労働省|医療法施行規則の一部を改正する省令等の公布に伴う通知改正等について|
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56768.html