R7年度税制改正大綱(8) 地域未来投資促進税制の拡充等

LINEで送る
[`yahoo` not found]

地域未来投資促進税制においては、地域経済の発展・成長に特に資する分野に対する10億円以上の設備投資について、新たな上乗せ類型が新設されることとなった。通常枠の要件、及び「労働生産性の伸び率5%(中小企業等は4%)以上、かつ投資収益率5%以上」を満たし、さらに「付加価値額が1億円以上、かつ自治体が指定する地域の経済発展・成長に特に資する分野に該当する事業(※)であって、設備投資額が10億円以上」である場合に、特別償却50%又は税額控除5%が適用される。

※ 下記を全て満たす産業を自治体が指定
〇地域経済への波及効果:自治体におけるその産業の付加価値額の伸び率、又はその付加価値額の県内総付加価値額に占める割合が一定水準以上〇当該産業の成長性:自治体におけるその産業の売上高、就業者数、給与総額のいずれかが、直近5年間で10%以上伸びていること〇自治体の計画性:自治体においてその産業のビジョンが定められ、予算措置等が施されていること

また、設備取得前に経済産業局へ提出する「課税の特例確認申請書」に係る要件が、以下の通り見直された。〇総投資額が1億円以上であること〇前年度の減価償却費の25%以上の投資額であること〇労働生産性の伸び率又は投資収益率が一定以上

■参考:財務省|令和7年度 所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html#a01