海外サーバ経由で同種サービス 属地主義緩和し特許権侵害に

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被上告人が上告人に対し、特許権侵害を主張し、上告人の行為の差止め及び損害賠償を求めたもの。インターネットを通じて国外からファイルを送信し、国内外のサーバと端末を接続するシステムの構築が、日本の特許法第2条第3項第1号における「生産」に該当し、特許権を侵害するかが争われた。

上告人は、米国内でウェブサーバやコメント配信用サーバ、動画配信用サーバを設置・管理し、それらから日本国内の端末にファイルやプログラムを配信していた。日本国内の端末はコメントや動画データを要求し、それを受信してコメント同士が重ならないように調整する処理を行っており、全体で国内外のサーバと端末を含むシステムが構築されていた。

上告人は、自らが日本国外でシステムを構築する行為のみを行っていること、及びシステムの一部が日本国外にあることから、日本の特許権の効力が及ばないと主張。最高裁は、現代における国境を越えた情報の流通が容易になった状況を踏まえ、上告人の行為により、システム構築が日本国内でのサービス提供の一環として行われ、その結果特許発明の効果が日本国内で生じるため、実質的に日本国内における「生産」に該当するとし、特許権の効力が及ぶと判断。原審を支持し、上告を棄却した。

■参考:最高裁判所|動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムを構築することが、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たるとされた事例(令和7年3月3日・第二小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93839