サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は11月29日、「指標の報告のための算定期間に関する再提案」を公表。1月10日まで意見募集を行う。
SSBJが3月29日に公表した「気候関連開示基準(案)」では、追加コストを減らす観点から、すでに当局に提出した温対法に基づく温室効果ガス排出量のデータのうち、直近のデータを用いることを提案(気候基準案第53項)した上で、データの算定期間と報告期間の差異が1年を超える場合には追加の開示を求めることとしている(同第54項)。
しかし、この提案に対しては、当局に提出した温対法に基づく排出量を用いることで得られるコスト低減よりも、サステナビリティ関連財務開示の報告期間と温室効果ガス排出量の算定期間に差異が生じることにより、関連情報のつながりが希薄となり、情報の有用性が低下する可能性に対する強い懸念が寄せられている。このため、SSBJは、気候基準案第53項及び54項を削除し、用いる測定方法(GHGプロトコル及び温対法)に関係なく、報告期間に係る排出量を算定することに変更することとしている。なお、SSBJは、今回の再提案の内容以外のコメントは受け付けて
いないとしている。
■参考:サステナビリティ基準委員会|公開草案「指標の報告のための算定期間に関する再提案」の公表|
https://www.ssb-j.jp/jp/domestic_standards/exposure_draft/y2024/2024-1129.html