財務特約付の金銭消費貸借契約 東証が開示事項として追加へ

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東京証券取引所は11月20日、開示府令等の改正に伴う上場制度の見直し案を公表した(12月20日まで意見募集)。財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債に係る適時開示事由を追加。

具体的には、(1)上場会社又は上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、①財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結又は財務上の特約が付された社債の発行又は②財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の弁済期限の変更、財務上の特約が付された社債の償還期限の変更又は金銭消費貸借契約若しくは社債の財務上の特約の内容の変更のいずれかを行うことについての決定をした場合、(2)上場会社又は上場会社の子会社等において、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約について財務上の特約に定める事由が発生した場合には開示を行うことになる。

また、株式報酬としての株式発行等の決定に係る適時開示上の軽微基準を、「希薄化率が1%未満と見込まれること」又は「価額(時価)の総額が1億円未満と見込まれること」のいずれかに該当することとする。

これらの見直しは、2025年4月1日から実施するが、2024年4月1日前に締結した金銭消費貸借契約には一定の経過措置が設けられている。

■参考:東京証券取引所|企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて|

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/mklp77000000lhz1-att/mklp77000000li16.pdf