平成31年度税制改正で創設された特別法人事業税だが、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等において、特別法人事業税に対応した見直しは行われていないのが現状だ。
このため、企業会計基準委員会では、現在検討を行っている年次改善プロジェクトにおいて、法人税等会計基準などの改正を行うこととしている。具体的には、特別法人事業税(基準法人所得割)は、会計上、事業税(所得割)と同様の取扱いとなり、現行実務上も事業税(所得割)に含めて取り扱われているものと考えられるため、法人税等会計基準に「特別法人事業税」又は「特別法人事業税(基準法人所得割)」を追加することで取扱いを明確化するとしている。
税効果適用指針については、法定実効税率の算式に、特別法人事業税の税率を含める。また、法人税及び地方法人税の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率に関する定めについて、特別法人事業税は国税であるため、法人税及び地方法人税と同様の取扱いが行われることを明確化するよう、特別法人事業税(基準法人所得割)への言及を追加するとしている。
■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準等の年次改善プロジェクト 特別法人事業税に関する法人税等会計基準等の変更 |
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/20240918_15.pdf