法務省は令和7年度の税制改正要望として、民法等に明文規定のない非典型担保として用いられてきた譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する私法上のルールの明文化・明確化に伴い税制上の所要の措置、を挙げている。
不動産担保や個人保証に依存しない資金調達手法として、実務上、動産については動産譲渡担保契約や所有権留保契約が、債権については債権譲渡担保契約が広く用いられてきた。ただし、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関するルールは、明文の規定がなく専ら判例法理によって形成されており、判例の射程が必ずしも明確でない論点や判例がルールを示していない論点もあるため、ルールの明文化・明確化が求められている。骨太の方針2024においても、「不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権その他の財産を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法制化の準備を進める」とされており、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関して明文の規定の整備が進められる(法制審議会担保法制部会にて「担保法制の見直しに関する要綱案」のとりまとめに向け検討中)。これに伴って同省は税制上の所要の措置を講ずる必要がある、として要望している。
■参考:総務省|令和7年度地方税制改正(税負担軽減措置等)要望事項|
https://www.soumu.go.jp/main_content/000965336.pdf