厚生労働省は、令和5年11月から今年6月にかけ「過労死等防止対策推進協議会」を開催。「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案を取りまとめ、当該変更が閣議決定された。大綱は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、おおむね3年間における取組みについて定めるものであり、今回で3回目の変更になる。
令和7年の大綱策定から10年の節目を迎えた過労死等防止対策の新たな取組みとして、 令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の履行確保、個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の強化、労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を推進、事業主に義務付けられているハラスメント防止措置の状況についても過労死等事案から収集・分析を実施、事業主による管理職や上司、若年労働者に対する労働関係法令の研修等の実施等があげられている。
同省では、新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に取り組んでいく予定だ。
■参考:厚生労働省|「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました|
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html