ASBJが移管指針等を決定 会計士協会の実務指針が移管

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企業会計基準委員会(ASBJ)は6月20日、「移管指針の適用」及び14本の移管指針を決定した(7月1日公表)。公開草案からは、中間会計基準等の公表に伴い、日本公認会計士協会が5月27日に改正した会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」を移管指針第4号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」に反映した以外は大きな見直しはない。

移管指針等は公表日(令和6年7月1日)以後適用するとされ、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第10項にかかわらず、移管指針の適用は会計方針の変更に関する注記を要しないこととしている。

なお、同委員会は6月21日、「継続企業及び後発事象に関する調査研究」を公表している。会計に関する実務指針等以外は、国際的な会計基準に照らして優先順位が高いとされる「継続企業」と「後発事象」について、実務指針等の移管が可能かどうか検討するとしていたもの。調査研究によれば、「継続企業」及び「後発事象」についても移管することが可能としており、その際には「財務諸表の公表の承認日」の概念を取り入れるかどうかも含めて検討される。

■参考:企業会計基準委員会|移管指針「移管指針の適用」等の公表|

https://www.asb-j.jp/jp/ikan/y2024/2024-0701.html