企業会計基準委員会は、現在、企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討を開始している。
改正リース会計基準案では、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の少額リースに関しては、現行基準と同様、簡便的な取扱いが認められている。また、これに加え、IFRS第16号「リース」では、原資産の価値が新品時におよそ5千米ドル以下のリースについて簡便的な取扱いが認められていることから、こちらの取扱いも選択適用できる。
この少額リースの300万円基準については、金額を引き上げるべきとの意見と引き下げるべきとの意見が寄せられているが、300万円の金額の閾値は、実務に浸透し、企業の適用コスト増加の軽減に資するものとなっていることや、金額の閾値を引き上げる場合、国際的な会計基準との整合性が一定程度損なわれる可能性があるなどの理由により、変更しないこととしている。また、物価変動を考慮して金額を見直すべきとの意見については、他の基準も含め具体的な金額の閾値を定めている場合に物価変動があるとしても、その都度金額の閾値を見直してはいないため、金額の閾値までを見直すまでには至らないとした。
■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等の公表|
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0502.html