経営者保証なしの創業促進制度 中企庁が広報チラシ第2弾

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中小企業庁は、経営者の個人保証(以下経営者保証)が起業や創業の阻害要因とならないよう、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として創設した「スタートアップ創出促進保証制度」について、利用促進を目的とする第2弾の広報チラシを作成し、ネット上で公表した。

広報チラシは「経営者保証不要のデット・ファイナンス始まる!START UP」。QRコードで詳細な制度が分かるようにした。制度の概要を見ると、保証の対象となるのは、これから法人を設立し事業を開始する具体的な計画がある創業予定者、中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ新たに会社を設立する具体的な計画がある分社化予定者、創業後5年未満の法人、分社化後5年未満の法人など。保証限度額は3500万円、保証期間10年以内、据置期間は1年以内(一定条件を満たせば3年以内)。金利は金融機関所定で、保証料率は各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せなどとなっている。

制度の適用を受ける場合は、事業概要や創業準備の着手状況、必要な資金及び調達の方法などを書き込んだ創業計画書を作成し、金融機関に融資を申し込み、金融機関による与信審査、信用保証協会による保証審査などを経て融資に至る仕組み。

■参考:中小企業庁|経営者保証不要のデット・ファイナンス始まる!START UP|

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/dl/startup_leaflet_su.pdf