企業会計基準委員会(ASBJ)は5月31日、実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等を公表した(8月4日まで意見募集)。改正資金決済法(令和5年6月1日施行)により規定された電子決済手段を対象とするもの。公表日以後適用される。
電子決済手段を取得したときの会計処理は、その受渡日に、電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合には、当該差額を当期の損益として処理する。また、期末時の会計処理については、券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とする。注記に関しては、電子決済手段及び電子決済手段に係る払戻義務に関して、金融商品会計基準第40-2項に定める事項の記載が求められている。
なお、同委員会は、電子決済手段が要求払預金に類似する性格を有する資産であるということを踏まえ、企業会計基準公開草案第79号「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正案も公表。資金の範囲の「現金」に「電子決済手段」を含めることとしている。
■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案第66号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の公表|
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0531.html