R5年度税制改正納税環境整備 電子帳簿保存制度見直し(1)

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納税者の負担軽減や電子化を図るため、今年度も各種要件が見直される。【優良電子帳簿の範囲の見直し】過少申告加算税の軽減措置の対象となる申告所得税及び法人税に係る優良な電子帳簿の範囲は、以下の通り。

〇仕訳帳〇勘定元帳〇以下の事項の記載に係る帳簿[手形上の債権債務、売掛金等の債権、買掛金等の債務、有価証券、減価償却資産、繰延資産、売上等の収入、仕入れその他経費又は費用]

【スキャナ保存の要件廃止及び緩和】〇解像度、諧調及び大きさに関する情報の保存要件を廃止 〇記録事項の入力者等に関する情報の確認要件を廃止 〇相互関連性要件を契約書・領収書等の重要書類に限定

【検索機能確保等の要件を満たさない保存を容認】1)電子取引に係る電磁的記録の保存制度について、ダウンロードの求めに対応できる場合に検索要件のすべてを不要とする措置で、以下の保存義務者を対象に追加。〇判定期間の売上高≦5千万円 〇整然・明瞭な出力書面の提示・提出の求めに対応可能 2)電磁的記録を要件通り保存できなかったことに「相当の理由」があると認め、かつ、書面の提示・提出及びダウンロードの求めに対応できる場合には、検索要件等を不要とし、電子データを保存したうえでの紙出力保存が容認される。

■参考:財務省|令和5年2月3日 所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/index.htm