サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は1月18日、国際サステナビリティ基準審議会のS1基準(サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項)及びS2基準(気候関連開示)を踏まえた日本基準を開発することを決定した。
日本において、サステナビリティ開示基準が開発されるためには、開示基準の設定主体が開発する開示基準を法令の枠組みの中で位置づけることが重要とされている。会計基準設定主体については、金融商品取引法令において、独立性などの5つの要件を規定し、この要件を満たす団体が開発する会計基準について、金融庁長官が告示指定することとされている。企業会計基準委員会が開発する企業会計基準がこの仕組みに沿って告示指定されている。サステナビリティ開示基準については、SSBJの法令上の位置付けが問題となるが、金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループが12月27日に公表した報告書では、SSBJは法令上の要件を満たしうるとの見解が示されている。
なお、SSBJでは、今後、2023年度中に公開草案を公表し、2024年度中に確定する。早期適用を望む企業については、遅くとも2025年4月1日以後開始事業年度から適用できるようにする方針だ。
■参考:サスティナビリティ基準委員会|第7回サステナビリティ基準委員会の概要|
https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings-ssbj_2/y2023/2023-0118.html