法令の解釈適用誤った違法ある 塩田跡地のゴルフ場用地価格

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ゴルフ場の用に供されている山口県下松市所在の一団の土地に係る固定資産税の納税義務者である被上告人が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度の価格を不服として同市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をしたところ、棄却決定を受けた。

上告人を相手に、本件決定のうち被上告人が適正な時価と主張する価格を超える部分の取り消しを求める事件で最高裁第一小法廷は原判決を破棄、広島高裁に差し戻した。

原審は本件決定の全部を取り消した。本件各土地と周辺の土地は塩田跡地。造成され、遅くとも昭和60年ごろからゴルフ場用地、周辺の土地は工場等の敷地(宅地)となっている。地方税法では、基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地の基準年度に係る賦課期日における価格、土地課税台帳または土地補充課税台帳に登録されたもので、市町村長は固定資産評価基準によって価格を決定しなければならない。

最高裁は、ゴルフ場用地は登録価格が評価基準の定める評価方法に従って算定されたものといえるか否かが問題となるとし、塩田跡地としての取得価額を評定していないことを理由として、評価基準の定める評価方法に従って算定されたとはいえないとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとした。

■参考:最高裁判所|固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例(令和4年3月3日・第一小法廷・破棄差戻)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90967