電子監査報告書の作成が可能に 令和3年9月1日から施行

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令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」では、48の法律について押印を求める各種手続について押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能としている。

改正公認会計士法もこの中に含まれており、関係する内閣府令が8月4日に公布され、令和3年9月1日から書面による証明書の交付に代えて、電磁的方法によって監査報告書等を作成することが可能となった(この場合は電子署名が必要)。また、監査報告書等の記載事項について「自署及び自己の印」が必要であったものが自署のみとする見直しが行われた。

公認会計士法の改正等を踏まえ、日本公認会計士協会では、8月19日付けで監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及び監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」を改正。また、監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正案を公表している。Q&Aの改正案では、監査法人が電子化された監査報告書を発行する場合には、電子化された監査報告書の受け渡しを行う方法と監査報告書の電子化の方式について、事前に被監査会社の承諾を得る必要があるとしている。

■参考:公認会計士協会|公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表|

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210806eib.html