地方税においても電子化への流れがいっそう明確になる。給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)については、
1)“eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者※”が申出たときは、市町村はeLTAXを経由して通知内容を提供しなければならなくなる。なお、書面送付の際の副本送付は終了となる。2)上記※義務者のうち、当該通知の内容を電磁的方法により個々の納税義務者に提供できる者が申出たときは、市町村はeLTAXを経由してその内容を提供し、特別徴収義務者はそれらを電磁的方法により納税義務者に提供することとなる。
また、地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金の対象に固定資産税、都市計画税、自動車税種別割及び軽自動車税種別割が追加され、eLTAXによる納付が可能となる。
その他、〇国外に居住する納税者は、国外の金融機関を通じた国税収納官吏の国内預金口座への送金による納税が可能に 〇申請等に係る書面等の記載事項のうちe-Taxで送信できないものは、スキャナで読み取ったデータの送信で代えることが可能に 〇スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手続の創設 〇クラウド等による支払調書等の提出方法の整備、等。
■参考:財務省|令和3年度所得税法等の一部を改正する法律案|
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/index.htm