法務省は2月28日、新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合であっても、その状況が解消され、その後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるとの見解をホームページ上で公表した。
会社法上、株式会社の定時株主総会は、「毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と規定しているが(会社法296条1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではないとしている。
仮に定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会を開催する場合は、会社は新たに議決権行使のための基準日を定める必要がある。基準日株主が行使できる権利は当該基準日から3か月以内に行使するものに限られているからだ(会社法124条2項)。このため会社は、当該基準日の2週間前までに基準日及び基準日株主が行使できる権利の内容を公告する必要がある(会社法124条3項)。また、特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも、特定の日とは異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、剰余金の配当をすることもできる(この場合も基準日の2週間前に公告の必要あり)。
■参考:法務省|定時株主総会の開催について|
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html