国税庁はHP上で「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」を掲載、その内容を図表入りで解説した。
前提は、B社が共通ポイント制度を運営、加盟店Aが売り手、会員が買い手。会員が加盟店で100円(税込み)の商品を購入するごとに1ポイント付与。1ポイントは1円相当で、加盟店の商品購入に使用できる。使用分にはポイントの付与なし。加盟店は付与分の金銭をB社に支払い、ポイント使用分の金銭をB社から受領。消費税率は10%。例えば、会員が1万円の商品を購入したとする。その場合、販売価額は消費税込みで1万1,000円、会員は代金を支払い、110ポイントが付与される。会計処理は、税抜き経理方式と税込み経理方式でポイント付与時と使用時にAとB社の費目に違いが生じるが、取り扱いは以下の通り。
▽付与時=Aが課税売り上げに係る消費税額1,000円、ポイント費用110円(不課税)、会員が課税仕入れに係る消費税額1,000円▽使用時=Aが課税売り上げに係る消費税額20円、会員が課税仕入れに係る消費税額20円、雑収入110円(不課税)。AからB社への支払い時にも、B社からの受領時にもAには消費税額は生じない。
■参考:国税庁|共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例|
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf