死亡した被相続人が納付すべき国税の納付義務を、相続により承継した姪の滞納国税を徴収するため原処分庁が、被相続人から生前に不動産の贈与を受けた請求人(子)に対し、国税徴収法の規定に基づき第二次納税義務の納付告知処分と納付催告書による督促処分をした。
請求人が当該不動産は姪から贈与されたものではないなどとして原処分の全部の取り消しと延滞税の減額を求めた事案で国税不服審判所は、死亡した滞納者から生前に無償譲渡等の処分により権利を取得した者は、死亡後にも第二次納税義務を負うと裁決した。3月18日付。請求人は▽国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》は、滞納者である主たる納税者が贈与等を行った場合の規定▽被相続人が行った無償譲渡等の処分により権利を取得した請求人は、死亡後には第二次納税義務を負わない―などと主張。
審判所は、納税者の国税の法定納期限の1年前の日以後に同人が財産につき無償譲渡等の処分を行い、その後死亡した場合に、第二次納税義務を負わせるかどうかの判定をする際には、滞納があり、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足し、かつ、不足が無償譲渡等の処分に基因すると認められる時は、第二次納税義務を負うとした。
■参考:国税不服審判所|死亡した滞納者からその生前に無償譲渡等の処分により権利を取得した者は死亡後においても第二次納税義務を負うとされた事例(一部取消し・平成31年3月18日裁決)|
http://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0303100000.html#a114