第8回事業承継委員会が開催され、引き続き「特例事業承継」への実務対応に関して議論されました。
志田弁護士より制度の目指すべき方向性として、(1)歳をとっても有能な経営者はおり、また事業承継後も事業が存続される保証はない(2)事業を承継させるタイミングは個々の企業や経営者が決めること(3)税負担以前に当該事業が承継に値する経済的価値があるかどうか。価値ある事業であれば税制措置がなくても何等かのカタチで承継されていくだろう(4)相続税の納税猶予は財政基盤弱体化のリスクをヘッジする場合もあり円滑な事業承継に寄与する(5)総合的に勘案して将来は一般制度にも「雇用の維持」および「廃業等の取扱い」に特例と同様の内容に改正すべき、といった趣旨の提案がありました。参加メンバーの合意を得、今後提言等の委員会発の意見にまとめていきます。
また、新事業承継税制の税賠リスクに対応する某弁護士のサービスを議論の契機にして、改めて特例事業承継への実務対応として、「クライアントを守る」視点から、契約関係や業務管理の重要性を再確認しました。今後更に現状の実務対応ツールに磨きをかけ、会員へ提供していくことで一致しました。次回は11月上旬開催予定です。詳細は決まり次第ご案内します。
■参考:JPBM|第8回事業承継研究会開催 特例事業承継の実務対応深堀|
http://pharos.jpbm.or.jp/news/business-topic/201909113193.html