医師の働き方改革で報告書 「推進に関する検討会」に提示

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厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」は第2回会議を開催。席上「医師の働き方改革に関する検討会」が医師の時間外労働規制の具体的なあり方、労働時間の短縮策等についてまとめた結論が報告書の形で提示された。

内容は【1】医師の働き方改革に当たっての基本的な考え方▽医師の働き方改革を進める基本認識▽医師の診療業務の特殊性(働き方改革において考慮を要する医療の特性・ 医師の特殊性)【2】働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿【3】医師の働き方に関する制度上の論点▽2024年4月から適用する時間外労働の上限▽上記の時間外労働規制との組み合わせにより医師の健康確保を図る追加的健康確保措置▽24年4月までの労働時間短縮▽地域医療確保暫定特例水準・集中的技能向上水準の将来の在り方―など。

地域医療確保暫定特例水準については「24年4月の新時間外労働規制の適用開始とともに第8次医療計画がスタート。都道府県単位での偏在を解消する目標年である36年を目指して強化された医師偏在対策の効果が徐々に現れてくる。24年4月以降、医療計画の見直しサイクルに合わせて、規制水準への引き下げを実施し、35年度末を目標に暫定特例水準の終了年限とする」としている。

■参考:厚生労働省|医師の働き方改革に関する検討会 報告書|

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000542812.pdf