適用対象者を社外人材にも拡大 ストックオプション税制』

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ストックオプション税制の適用対象者を、一定の要件を満たす社外の人材に拡大する制度がスタートした。これまで対象者は取締役、執行役および使用人に限られていたが、スタートアップの成長に貢献する業務を担うプログラマー・エンジニア、弁護士等、高度な知識または技能を有する外部協力者にも拡大する。

ストックオプションを活用した柔軟なインセンティブ付与を実現することで、社外の人材を機動的に獲得し、成長することを後押しするのが目的。7月16日に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」に基づく。

新制度の対象となるのには(1)設立10年未満等の要件を満たし、ファンドからの出資を受ける企業が(2)高度な知識および技能を有する社外の人材を活用し(3)新事業活動を行い、新たな事業分野の開拓を目指して「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」を策定し、主務大臣の認定を受ける必要がある。

所要の手続きを経た上で、当該計画に沿って行う新事業に従事する社外の高度人材に対して付与するストックオプションについて、課税繰り延べ等の税制優遇措置が適用される。(適用を受けるには、租税特別措置法等の関係法令の要件も満たす必要がある。)

■参考:経済産業省|ストックオプション税制の適用対象者を拡大します|

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809001/20190809001.html