厚生労働省はこのほど、医師の働き方改革を議論する有識者検討会に、医師に適用する残業時間の上限規制の骨格案を示した。
報道によると、原則の水準は一般労働者より緩くし、その上で年間と月間の上限を設定する。また、原則の上限を超える2つの上限をつくる。1つ目は、地域医療体制の確保に欠かせない医療機関の医師に適用する上限。救急医療を提供する地域の中核病院などが対象とみられる。将来は原則の水準に移行する。2つ目は、技能向上のための診療が必要な医師に適用する上限。長時間の自己研さんが必要な研修医などを想定し、本人の申し出に基づき適用する。両適用者については、医師の健康を守るため、一定の休息時間を確保する勤務間インターバルや連続勤務時間の制限を義務とする。ただし原則、努力義務にとどめる。
6月に成立した働き方改革関連法は、一般の残業時間上限を月100時間未満、2~6カ月平均80時間、年720時間と規定、2019年4月に施行される。医師については別の規制をつくり、一般労働者より5年遅い24年4月から適用する。
同省は、当面、タスク・シフティング(業務の移管)等を通じて医師の時間外労働時間の短縮化を図るなど「緊急的な取組」に確実に取り組むよう促している。
■参考:厚生労働省|医師の働き方改革に関する検討会|
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_469190.html