D&O保険は取締役会決議で 保険金額等は開示せず

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会社法の見直しを検討している法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会では、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約に関する規定を整備する。今回の見直しでは、会社法上、役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには株主総会決議、取締役会設置会社の場合は取締役会決議によることとする。ただし、役員等を被保険者とするものであっても、生産物賠償責任保険(PL保険)、企業総合賠償責任保険(CGL保険)、自動車賠償責任保険、海外旅行保険等に係る保険契約については対象外とする。

また、株式会社が事業年度の末日において公開会社である場合には情報開示規定も設ける。役員等賠償責任保険契約を締結しているときは、(1)役員等賠償責任保険契約の被保険者(2)役員等賠償責任保険契約の内容の概要(役員等による保険料の負担割合、てん補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって当該役員等の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じているときは、その措置の内容を含む)を事業報告の内容に含めなければならないとしている。

なお、会社法制部会では、保険金額、保険料及び保険給付の金額についても開示するか否か検討したが、濫訴になるなどの指摘を受け、開示しないこととした。