国税庁は先般、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」の2度目となる改訂を行い、14問を追加した。
従前の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、平成30年分から2種類の様式に分割。配偶者のいない給与所得者が保険料に関する控除の適用を受ける際は、保険料控除申告書のみを提出すればよい(問15)。給与所得者の扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に配偶者の氏名等を記載して提出し毎月等の源泉徴収を受ける場合でも、年末調整では配偶者控除等申告書の提出が配偶者控除の適用の要件となる(問16)。合計所得金額900万円超1,000万円以下の給与所得者と生計を一にし、合計所得金額123万円以下の配偶者は「源泉控除対象配偶者」には該当しないが、年末調整においては、合計所得金額38万円以下の場合は配偶者控除、38万円超の場合は配特控除の対象となる(問17)。
またFAQでは、配偶者控除等申告書に記載する合計所得金額の見積額の求め方を例示している(問22)。年末調整後に配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合には、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」交付の時まで年末調整の再調整を行うことができる(問28)。
■参考:国税庁|配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて|
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm