事業承継における信託の活用を 税制改正要望を決定―信託協会

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信託協会は平成31年度税制改正に関する要望を決定。その中の1項目として、株式の信託を利用した事業承継について非上場株式等に係る相続税および贈与税の納税猶予制度の適用対象とするよう求めた。

中小企業の経営者や後継者には▽経営者が現役であるうちに後継者の地位を確立させたい▽遺留分に留意しつつも、経営権の分散化を回避したい―といったニーズがある。遺言代用信託や帰属権利者を指定する信託はこれらのニーズに適うだけでなく、経営上の空白期間が生じないといった点で遺言よりも優位性がある。信託を利用することで、事業承継に向けた早期かつ計画的な取り組みを促すことができ、また、経営者等の円滑な事業承継に係るさまざまなニーズによっては、単純に株式を贈与・相続させるよりも、信託を利用することで、万一の場合にも備えた円滑な事業承継の促進を図ることができる場合がある。

現行税制では、信託を用いた場合には事業承継税制を適用できない。事業承継の円滑化のための信託活用については、21年度改正で非上場株式等に係る相続税と贈与税の納税猶予・免除制度が創設され、30年度改正で納税猶予割合の100%引き上げ等の抜本的な拡充が行われた。同協会は、さらなる改正の必要性を促した。

■参考:一般社団法人信託協会|平成31年度税制改正要望を決定|

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/013/NR20180920.pdf