中小事業主掛金納付制度 掛金は損金算入対象

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平成28年5月の確定拠出年金法の一部改正に基づく中小事業主掛金納付制度が、今年5月1日から導入されている。同制度は、一定の要件を満たす事業主に使用されるⅰDeCo(個人型確定拠出年金)加入の従業員に対し、事業主がその加入者掛金に一定の額まで上乗せして拠出することができる仕組み。

税制上の取り扱いは、加入者掛金については小規模企業共済等掛金控除として従業員本人の所得から控除でき、中小事業主掛金については企業が負担する支出として損金算入できるメリットがある。要件は、〇従業員が100名以下 〇企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金のいずれも実施していない 〇労働組合や従業員の過半数を代表する者の同意を得ること、の主に3つ。中小事業主は拠出対象者の合意を取得し、労使合意を経て国民年金基金連合会に届け出る。その後は毎年1回、中小事業主の資格に関する現況届を提出する。

同制度では、加入者掛金と中小事業主掛金はそれぞれ最低1,000円以上、合計額が月額5,000円以上2万3,000円以下の範囲で決める。両方をとりまとめて納付する必要があるため、加入者掛金は原則給与天引きとなる。中小事業主掛金は、最大で2万2,000円となる。