観光庁は、外国人観光旅客利便増進措置に関する基準とガイドライン案をまとめた。国際観光振興法の一部が改正され、公共交通事業者等に努力義務として課されていた多言語による情報提供促進措置を拡充し、外国人観光旅客利便増進措置を課すのに伴うもので、外国人観光旅客のニーズや諸外国・国内の対応状況などを総合的に勘案して集約した。概要は以下の通り。
【公共交通事業者等が今後達成すべきと考えられるサービス水準の明確化】◇多言語による情報提供(案内表示と案内放送、多言語音声翻訳システムの活用)◇多言語による運行情報の提供(事故・災害時等を含む)◇Wi-Fi利用環境の整備◇トイレの洋式化◇クレジットカード対応券売機の配備◇ICカード対応◇荷物置き場の確保◇インターネット予約環境の提供
【望ましい取り組みの方向性を明示】◇従業員による多言語での情報提供◇ナンバリング◇経路と運行状況のオープンデータ化◇多言語対応券売機の導入◇SIМカードまたはモバイルルーターの販売または貸し出し拠点の設置◇周遊パスの造成◇観光案内所の設置◇荷物を持たずに旅行できる環境の整備◇サイクリストへの対応◇ムスリム観光旅客その他多様な文化・生活習慣を有する外国人観光旅客への配慮
■参考:観光庁|外国人観光旅客利便増進措置に関する基準及びガイドライン案の公表~急増する個人手配型の外国人観光旅客にも対応した受入環境整備のために~|
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000251.html