中小企業庁はこのほど、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)制度に5年ごとの更新制度が導入されたことを受け、同庁が設定した更新のスケジュールを公表した。
○第1号~第3号:30年11月30日まで(集中受付期間(以下同))→更新認定日(予定)31年3月初旬○第4号~第6号:平成31年3月29日まで→同31年7月初旬○第7号および第8号:平成31年7月31日まで→同31年10月中旬○第9号~第11号:平成31年11月29日まで→同32年2月中旬○第12号~第26号:平成32年3月31日まで→同32年7月初旬。あくまで同庁の事務負担を軽減するための要請で、義務ではない。また経過措置として認定日が27年7月8日以前の場合は、平成32年7月8日までの認定を受ければよいとしている。
更新申請書の様式も公表している。申請書は住所・氏名等のほか、支援業務の内容や実施体制を記載。その他、(1)専門的知識を有する証明書(2)支援者からの関与を有する証明書(3)実務経験証明書および新設された認定支援機関の欠格条項に該当しないことの証明(誓約書)の添付が義務付けられる。(1)については、経営革新計画等の策定の際に、支援者として関与した計画などの記載が必要となる。