権利確定はロールオーバー時 FX取引で請求棄却―審判所

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外国為替保証金取引(FX取引)で未決済建玉の乗り換えにより決済日を自動的に1営業日繰り延べる取引(ロールオーバー)により生じた差損益金とスワップポイントは損益の見込額にすぎない。したがって、ロールオーバーが行われた時点で差損益金等の収入の原因となる権利が確定したとはいえないとする審査請求人の主張の当否が主な争点となった事案で、国税不服審判所は29年8月2日付で、権利の確定時期はロールオーバーの時と裁決、請求人が求めた税務当局処分取り消し請求を棄却した。

審判所は▽請求人の行うFX取引に係る約款、契約締結前交付書面の記載によれば、ロールオーバーにより未決済建玉の約定価格が更新され、差損益金等が発生してその金額が確定し、発生後、直ちに預託保証金に加算または減算される▽同時に、差損益金等が反映された預託保証金は振替可能額の範囲内で証券総合口座への振替請求が可能となるとされている▽これらによれば、収入の原因となる権利はロールオーバーが行われた時点で発生すると同時に、これを法律上行使できるようになり、権利実現の可能性を客観的に認識することができる状態といえる―と認定。よって本件差損益金等の収入の原因となる権利はロールオーバーが行われた時と判断した。

■参考:国税不服審判所|FX取引の収入の原因の権利の確定時期はロールオーバーの時(棄却・平成29年8月2日裁決)

http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0302070000.html#a108