先月9日の国会で「生産性向上特別措置法案」が提出され、先端設備投資の固定資産税減免の特例の詳細が明らかになった。
市区町村は国が定める「導入促進指針」に基づき、生産、販売活動等の用に直接供される機械・装置等について、その種類や導入促進の目標、計画期間、導入の促進に際して配慮すべき事項などを定めた「導入促進基本計画」を策定。具体的な対象設備はこの計画で決まるため、市区町村によって対象が異なる場合や、対象地域の指定がなされることもありえる。中小企業者は同計画に基づき、1)先端設備等の種類や導入時期、2)導入の内容、3)導入に必要な資金の額やその調達方法を盛り込んだ「先端設備等導入計画」を作成する。これが「導入促進基本計画」に適合し、かつ労働生産性が年平均3%以上向上するものとして市区町村の認定を受けると、特別措置法の施行の日から33年3月末までに取得した設備の固定資産税の課税標準が最初の3年間、市区町村が条例で定める割合(2分の1からゼロの間)で減免される。
ただ基本計画の策定は市区町村の義務とはなっておらず、作られなければ特例は利用できない。30年度中の設備投資であれば、存置されている経営力向上設備等に係る固定資産税の半減特例が適用される。