今度の改正では、税務手続の電子化等がいっそう推進される。大法人の法人税・地方法人税・消費税の確定申告書・中間申告書・修正申告書の内容は、e-Taxによる提供が義務づけられた。
電気通信回線の故障、災害等の理由で困難と認められる場合を除き、電子申告がなされない法人は無申告として扱われる。ただし、期限内に主要な部分が電子的に提出されれば無申告加算税は課されない。法人住民税・法人事業税の確定申告書は、地方税共同機構(仮)が運営するe-TAXを通じた提供となる。法人税申告書の添付書類も電子申告が義務化されるが、光ディスクでの提出も認められるほか、別表(明細記載を要する部分)、財務諸表、勘定科目内訳明細書のデータ形式が柔軟化(CSV等)される。法人税等は32年4月1日以降に始まる事業年度から、消費税は同日以後に始まる課税期間からの適用。
連結子法人の個別帰属額等については、電子情報処理組織の使用または光ディスク等の提供により親法人がその所轄税務署に提出すると、子法人がその本店等の所轄税務署に提出したとみなされる。また、源泉徴収義務者の行う生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除に係る年末調整手続では、控除申告書を電磁的方法で提供できることとなった。
■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱|
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/st300202y.pdf